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2020.01.11

別居して半年の夫が浮気!「別居中だから不貞行為にはならない」って本当?【教えて!離婚駆け込み寺】

 

「離婚したいけど、お金や離婚後の生活のことを考えると動けない。誰に相談すればいいかわからない」―そんなお悩みに弁護士の中川裕一郎先生が答える、ワーママの離婚駆け込み相談室。今回は、別居中の浮気に対し慰謝料請求できるのかというお悩みをご紹介します。

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別居中の夫の浮気。慰謝料請求はできますか?

Q.半年くらい別居中の夫がいます。どうやら他の女性と浮気しているようなのですが、婚姻関係破綻後の浮気は不貞とは認められないという話を聞いたことがあります。だとすると、別居中に浮気されても、夫に慰謝料請求はできないのでしょうか? (大分県・41歳・9歳の娘のママ)

A.「配偶者の一方が第三者と肉体関係をもったとしても、その当時夫婦の婚姻関係が既に破綻していたときは、特段の事情のない限り、この第三者は他方配偶者に対して不法行為責任を負わないとした、平成8年3月26日の最高裁判決があります。

この判例理論からすれば、婚姻関係破綻後には不貞を理由とする慰謝料請求は夫に対しても認められなくなります。そして婚姻関係の破綻とは、婚姻継続の意思が双方に無く、また婚姻関係が完全に修復不可能な状態まで至ってしまっている状況のことを指します。

長期間の別居状態が典型例ですが、たとえ同居していたとしても、寝室や食事、家計も別々など、夫婦の間に思いやりや会話、スキンシップが一切ない状況が相当長期間に及んでいる状況であれば、その婚姻関係は破綻していると言えるでしょう。

ひと昔前には別居期間が10年に達していれば実質的に婚姻関係が破綻していると見なされると言われていましたが、これに明確な年数の基準があるわけではなく、最近ではより短期化してきている印象です。

また、婚姻関係の破綻には主観的要素(=婚姻継続の意思が無い)と、客観的要素(=別居等)があり、長期間別居しているという事実があれば破綻していると判断され易いので離婚が認められやすくなるでしょうが、別居が例えば1年未満であれば、破綻に至っていないとして不貞は不法行為と判断される可能性が高くなります。

よって、半年ほどの別居の具体的状況から破綻に至っておらず、かつ旦那さんの浮気が立証できるのであれば、慰謝料請求は充分可能だと言えます」(中川裕一郎先生)

●本連載では離婚に関する慰謝料や養育費など、法律的な悩みや疑問にプロの弁護士が直接回答します!ご相談ごとがあるかたは、domani2@shogakukan.co.jp またはこちらのフォームより詳細の情報をお寄せください(お子さんの年齢、性別、ご自身の職業などをお知らせください。より詳しい回答ができます)。 メールの場合は件名に「離婚相談」と書いてなるべく具体的な内容をお送りください。すべてのご相談にお答えできるとは限りません。あらかじめご了承ください。

過去の相談はこちら▶︎離婚駆け込み寺

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お悩みに回答してくれたのは・・・

中川裕一郎先生

弁護士。東京中川法律事務所経営。https://tokyo-nakagawa.com
商社勤務時代にバックパッカーとして世界に飛び出し、地球を一周回ってみつけた社会的正義を実現するという生涯の目標のため弁護士に。紛争を未然に防止し、目の前の依頼者を笑顔にすべく日々奮闘中。親身になってアドバイスをくれる人情派弁護士として、依頼者たちからの信頼も厚い。

インタビュー・文

さかいもゆる

出版社勤務を経て、フリーランスライターに転身。女性誌を中心に、海外セレブ情報からファッションまで幅広いジャンルを手掛ける。著書に「やせたければお尻を鍛えなさい」(講談社刊)。講談社mi-mollet「セレブ胸キュン通信」で連載中。Web Domaniの人気連載「バツイチわらしべ長者」で様々なバツイチたちの人生を紹介している。withオンラインの恋愛コラム「教えて!バツイチ先生」では、アラサーの婚活女子たちからの共感を得ている。

メイン画像(C)ShutterStock.com

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