Q:フリマやメルカリでお小遣い稼ぎ。これって収入になる?
答える人/井戸美枝さん(ファイナンシャルプランナー)
A:30万円以内ならなりません
自分の不用品を売ることには税金はかからず、収入とはみなされませんので、割のいいお小遣い稼ぎといえます。しかし、貴金属や宝石、書画、骨董などで、1個・1組の価格が30万円を超えたものは譲渡所得になり、税金がかかります。
また、会社員でフリマなどの所得が20万円超えた人は確定申告が必要です。所得は、売り上げから経費(送料や梱包材料など)を引いた1月から12月までの総所得です。
ファイナンシャルプランナー
井戸美枝
CFP®、社会保険労務士。講演や執筆、テレビ、ラジオ出演などを通じ、生活に身近な経済問題をはじめ、年金・社会保障問題をわかりやすく解説。社会保障審議会企業年金部会委員。「難しいことでもわかりやすく」をモットーに数々の雑誌や新聞で執筆。近著に『100歳までお金に苦労しない定年夫婦になる!』(集英社)、『 大図解 届け出だけでもらえるお金』(プレジデント社)
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