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2019.07.13

「離婚したとき、年金の財産分与ってどうなるの?」【教えて! 離婚駆け込み寺】

「離婚したいけど、お金や離婚後の生活のことを考えると動けない。誰に相談すればいいかわからない」―そんなお悩みに法律のプロが答える、ワーママの離婚駆け込み相談室。今回は、熟年離婚が増えて最近話題の「年金分割」について弁護士の中川先生が答えます!

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Q.離婚した際の年金分割がどうなるのか、教えてください。(40歳・製造業・13歳の娘のママ)


A.「年金分割とは、近年増えている熟年離婚により高齢女性が金銭的に困窮するケースが多いという状況を踏まえ、平成20年から運用がスタートした制度です。

まず、年金については厚生年金基礎厚生年金の2種類があり、夫が企業に勤めている場合や公務員である場合、給与から厚生年金保険料が天引きされますが、これには専業主婦など夫の扶養に入っている妻の分も含まれています。

年金分割とは、この厚生年金の部分に関して、夫の仕事を支えて来た妻にもその年金を払ってしかるべき、ということで生まれたもの。その権利は、たとえ離婚したとしても失われません。

例えば夫には会社に払っていた厚生年金の分も合わせて毎月20万円の年金支給があるのに、妻は基礎厚生年金分の6万円(金額はあくまでも例えです)しか受け取れないとしたら、不公平ですよね。

そこで、離婚して2年以内に年金事務所に年金分割の請求をすれば,夫の厚生年金に関しても、別れた妻に自動的にその最大50%分が支払われることになります(3号分割制度)。

ただし、平成20年4月以降に納めている厚生年金に関してはこの『年金分割申し立て』が適用されますが、それ以前の分に関しては適用されないため、夫婦で協議して決めなければならないので注意が必要です。

ですので、平成20年4月より前に結婚をされている方はその期間について「合意」による分割や家庭裁判所に『年金分割の調停又は審判申立』をする必要があります。

年金受給なんてずっと先のことだなんて考えていると、老後が大変な事になります。なお、年金分割は離婚をしてから原則2年以内に行う必要があります。これは必ず覚えておいてください」(中川先生)

中川裕一郎

お悩みに回答してくれたのは・・・

中川裕一郎先生

弁護士。東京中川法律事務所経営。https://tokyo-nakagawa.com
商社勤務時代にバックパッカー旅行に飛び出し、世界中を回ってみつけた、弁護士となって社会的正義を守るという生涯の目標のため、紛争を未然に防止し、目の前の依頼者を笑顔にするために日々奮闘中。親身になってアドバイスをくれる人情派弁護士として、依頼者たちからの信頼も篤い。

インタビュー・文

さかいもゆる

出版社勤務を経て、フリーランスライターに転身。女性誌を中心に、海外セレブ情報からファッションまで幅広いジャンルを手掛ける。著書に「やせたければお尻を鍛えなさい」(講談社刊)。講談社mi-mollet「セレブ胸キュン通信」で連載中。Web Domaniの人気連載「バツイチわらしべ長者」で様々なバツイチたちの人生を紹介している。withオンラインの恋愛コラム「教えて!バツイチ先生」では、アラサーの婚活女子たちからの共感を得ている。

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