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2021.10.03

「家事都合」と「私事都合」の違いとは? 使えるシーンや有給休暇にならない事例もご紹介

 

役所などでの手続き

役所などでの手続きは、平日にしか受け付けてもらえないものが多く、必要な場合は有給を取得するしかありません。住所変更や、戸籍謄本や印鑑証明などの書類の取得など、家族のために行う手続きは、『家事都合』として申請できます。有給を取得したら、必要な手続きはできるだけ1日にまとめ、効率的に済ませてしまいましょう。

親の介護や家族の看護

親の介護や通院補助、子どもの看護なども家事都合に当たります。親も子どももどちらの場合でも、家族のために休むことに変わりはないため、家事都合として有給を申請しても問題ありません。

特に、親の介護や看病の場合は、子どもの場合ほど浸透していないせいか、休みを取得しにくく感じる人もいるよう。しかし、大切な家族の事情にほかならないため、迷わず家事都合を理由として有給の取得を申請しましょう。

有給休暇が認められない場合も

家族に関わる内容での休暇申請であっても、家事都合の有給として認められないケースがあります。家事都合での申請ができないケースと、休暇中の対応について確認しておきましょう。

家事都合 とは 有給 産前産後 出産 育児

(C)Shutterstock.com

産前産後は認められない

産前産後の休暇は、家庭の事情のために休むと伝えても、家事都合としての有給申請は認められません。この場合は、いわゆる「産休」や「育休」として休暇を取得することになります。これらは「産前産後休業」「育児休業」として、有給休暇とは別に定められています。有給休暇と異なり、産休中、育休中は給与の支給はありません。

しかし、休暇中も出勤とみなされ、年次有給休暇を算出する際に必要となる全労働日に影響しないようになっています。また、給与が支給されない代わりに、勤務先で加入している健康保険から出産手当金を受け取ることができるケースもあります。

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