国や行政の「子育て」支援とは
「子育て」世帯への支援は様々なものがあり、国や各自治体で、子どもたちが豊かに育つよう教育や保育の施設を増やしたり、支援内容の見直しをしています。今回は、「子育て」世帯の経済的負担を軽減するための「給付金」について見ていきましょう。
「子育て」世帯向けの「給付金」とは
「給付金」があると家計が楽になり、子育てにかかるお金の不安解消につながります。子育て費用をサポートする給付金にはいろいろな種類があり、国が支給しているものもあれば、各自治体の独自支援によるものもあります。
給付金にはどのようなものがあるのでしょうか。
児童手当
児童手当とは、子育て支援のために行政から子どもの養育者に対して支給される手当を指します。
児童手当の対象は
児童手当の支給対象となるのは、0歳から中学校卒業までの子どもを育てている養育者です。子どもが15歳になった最初の3月31日まで受け取ることができます。
子どもを養育している人の所得に対して、所得制限限度額が設定されており、超過した場合は児童手当は支給されません。この場合は、所得上限限度額を下回る人に限り、児童手当ではなく、月額5,000円の特例給付金が一律で支給されます。所得上限限度額を上回る所得の人については、特例給付金の支給もありません。
所得制限限度額は扶養親族の数によって異なるため、所得が一定の水準を超える場合は事前に確認しておきましょう。
児童手当の額や給付時期は
児童手当の支給額は、子どもの年齢によって異なります。
・子どもが3歳未満の場合:子ども1人あたり月額15,000円(一律)
・3歳から小学校卒業まで:子ども1人あたり月額10,000円。第3子以降は15,000円(一律)
・中学校入学から卒業まで:子ども1人あたり月額10,000円(一律)
児童手当の支給時期は、年に3回、4か月分ずつ支給されます。
・2月から5月分→6月に支給
・6月から9月分→10月に支給
・10月から1月分→2月に支給
毎月支給されるわけではありませんので、その点は注意しましょう。
児童手当の申請方法は?
お住まいの自治体に必要書類を提出し、申請します。認定請求書以外に、認定請求をする養育者や配偶者、子どもの健康保険証写しなどが必要になります。
児童手当は、申請月の翌月から支給がスタートしますが、出産後15日以内に申請し承認されれば、手続きをした月の分も支給されるという特例制度があります。なお、児童手当受給中に他の自治体に転居した場合は、新しい居住地で児童手当申請の手続きをしなければなりません。
児童手当、養育者が公務員の場合
養育者が公務員の場合は、勤務先から児童手当が支給されます。ただし転職や、勤務先の官署に変更が生じた場合は、発生した翌日から15日以内に児童手当の受給を申請する必要があります。
「子育て世帯生活支援特別給付金」とは
新型コロナウイルスの影響が長期化したことにより、収入減への緊急支援策として、「子育て世帯生活支援特別給付金」の支給が決まりました。対象者や支給条件について見ていきましょう。
「子育て世帯生活支援特別給付金」対象者は
「子育て世帯生活支援特別給付金」の対象は、次の条件に当てはまる人です。
■児童扶養手当受給者
ひとり親世帯であり、18歳以下の子どもを育てている
■住民税非課税の「子育て」世帯
住民税非課税の世帯で、18歳以下の子どもを育てている
住民税非課税とは
収入がある人に課税される住民税ですが、以下の条件にあてはまる場合は、住民税が非課税になります。
・生活保護受給者
・前年の合計所得額が135万円以下の未成年者、障害者、寡婦・寡夫
・前年の合計所得額が、自治体の定める基準額以下だった
世帯全員が住民税非課税の条件に当てはまる場合、その世帯は住民税非課税世帯となり、ひとり親でなくとも、「子育て世帯生活支援特別給付金」の支給対象になります。
「子育て世帯生活支援特別給付金」の給付金額は
子育て世帯生活支援特別給付金の給付金は、18歳以下の子ども1人当たり一律5万円です。1回のみの給付で、他自治体ですでに給付金の対象となった場合は、対象外です。
「子育て世帯生活支援特別給付金」の申請手続きは
子育て世帯生活支援特別給付金の申請は、申請不要の場合と、申請が必要な場合があります。
◆申請が不要な人
令和4年4月分の児童扶養手当受給者は、申請不要で給付金を受け取ることができます。もしも給付金の受け取りを希望しない場合は、「受給拒否届出書」を提出しましょう。また、給付金の受取口座を解約したら、振込指定口座の変更手続きが必要になります。
◆申請が必要な人
申請が不要の人以外は、給付金の受け取るための申請が必要になります。必要書類をそろえ、お住まいの自治体に提出してください。窓口に持参もしくは郵送での提出となります。申請内容を確認した後、指定口座に給付金が入金されます。詳細はお住まいの自治体に問い合わせましょう。
「子育て世帯生活支援特別給付金」新宿区の場合
「子育て世帯生活支援特別給付金」新宿区の場合を見ていきましょう。
<手続きに必要な書類>
・子育て世帯生活支援特別給付金申請書(新宿区ホームページからダウンロード)
・給付金受取口座を確認できる通帳やキャッシュカードなどの写し
・申請者の本人確認証写し(運転免許証、マイナンバーカードなど)
世帯の状況に応じて、提出や提示を求められる書類があります。必要書類がそろっていないと、申請を受理してもらえないこともあります。申請を検討している人は、事前に公式ホームページや担当窓口などで申請手続きについてしっかりと確認しておくことをおすすめします。
<受付期間>
令和5年6月15日~令和6年2月29日(必着)。郵送もしくは新宿区役所本庁舎に持ち込み
出典:新宿区公式ホームページ(令和4年度子育て世帯生活支援特別給付金)
子育てをしている世帯向けの「給付金」他には
子育て世帯向けの給付金には他に何があるか、チェックしてみましょう。
そのほかの給付金
前述で紹介した給付金以外にも、複数の子育て世帯向け給付金があります。
・児童扶養手当
・特別児童扶養手当
・高等学校等就学支援金
・幼児教育無償化
・子供医療補助制度 など
上記以外にも、出産手当金や出産育児一時金などの助成金や、出産で仕事を休む場合にもらえる失業給付金などもあります。
最後に
子育ては何かとお金がかかるもの。子育て世帯にとって、「給付金」や助成金などの経済的支援はうれしいですよね。少子高齢化が進む日本では、国や自治体が子育てをしやすい環境づくりに力を入れています。もしも、給付金や子育て支援制度がわかりづらい場合は、一度お住まいの自治体に問い合わせてみましょう。
監修
コトヅテ 益田瑛己子(ますだ・えみこ)
ライター・キャリアコンサルタント/金融機関の営業職(FP職)として長年勤務し、現在はライター(ブック・Web)として活動中。趣味は、好きなアーティストのライブに行くこと。子供が自立し、仕事にまい進する日々を謳歌している。
執筆/京都メディアライン