「育児休暇」って?
「育児休暇」とは、育児のために取得する休暇のことをいいます。赤ちゃんのお世話は、24時間つきっきりですることがほとんど。国は、従業員が安心して育児に専念できるよう、事業主(企業)に対して、育児に関する目的で利用できる休暇制度を設ける努力義務を課し、「育児休暇」の導入がはじまりました。
漢字1文字違いでも、「育児休暇」と「育児休業」は大きく異なります
「育児休暇」の有無は、企業によって異なります。育児休暇は、企業が定める社内制度のようなもの。入園式や卒業式など、子どものイベントに伴う一時的な休暇を指すことがほとんどです。育児休暇が有給か無給かについても、企業ごとに取り扱いが異なります。気になる人は、該当部署に問い合わせてみましょう。
育児休暇と類似する制度に、「育児休業」があります。育児休業は公的な制度で、育児のために取得する中長期的な休暇のこと。よく耳にする「育休」は、育児休業を指すことが多いです。
育児休暇や育休を考える場合、その期間に「給料・給与」は支給されるのか、気になるところ。ここからは、育児休暇や育児休業中の給与について紹介していきます。なお、給与とは雇用主から支給されるお金のことですので、各種手当などがすべて含まれています。一方、給料は各種手当が含まれません。この記事では、育児休暇や育児休業中の「給与」について紹介していきます。
育児休業給付金を知っておこう
育児休暇や育児休業を検討するときに知っておきたいのが、育児休業給付金です。いつから支給されるのか、社会保険や税金がどうなるのかを見ていきましょう。
育児休業給付金とは
育休中の給与は、支給されないことがほとんどです。代わりに育休中の家計を支えてくれるのが、「育児休業給付金」。対象は、1歳に満たない子どもを育てる雇用保険加入者で、定められた条件を満たせば、男女問わず利用することができます。
育児休業給付金の申請は原則勤務先企業が行いますが、希望すれば自分で申請することも可能。その場合の手続きは、企業管轄のハローワークで行います。申請手続きの開始は産後休暇明けからになり、そのあとも2か月に1回の割合で継続手続きを行います。継続手続きも、原則勤務先企業が担います。
給付金額の計算方法
休業開始6か月以内:支給額=休業開始時賃金日額×支給日数(30日)×0.67
休業開始6か月以降:支給額=休業開始時賃金日額×支給日数(30日)×0.5
休業開始時賃金日額とは、勤務先が提出する休業開始時賃金月額証明書に記載されている休業開始前の6か月の賃金を、次の通り計算して算出します。
賃金日額=育休開始前(女性は産休開始前)6か月の賃金÷180日
育児休業給付金には上限と下限があり、毎年8月に改定されますので事前にチェックしておきましょう。なお、育児休業給付金は課税されません。
育児休業給付金はいつから?
育児休業給付金は、出産後すぐに支給されるわけではありません。初回申請の場合は、出産後3~4か月みておくとよいでしょう。その後は、2か月に1回支給されます。給与のように毎月お金を受け取るわけではありません。この点を把握し、特に初回支給までの期間に困ることがないよう、事前に準備しておきましょう。
子どもが1歳の誕生日を迎えると、原則育児休業は終了、育児休業給付金の支給も終了します。しかし、保育園の空きがない、配偶者が病気になった、離婚したなどの理由が生じた場合は、最長2歳まで育児休業を延長でき、育児休業給付金の支給も延長されます。延長の手続きについては、延長理由を証明する書類の提出が求められることがありますので、よく確認して準備しておきましょう。