Q.結婚しているときに払っていた、生命保険や子供のための学資保険。これは離婚したら、財産分与ではどうなりますか?(飲食店勤務・35歳・7歳の男の子と6歳の女の子のママ)
A.「生命保険や学資保険も金融資産のひとつなので、ほかの資産の分与と同じように、離婚する際には夫婦で分割する義務があります。ただし、この場合も他と同様、固有財産か夫婦の共有財産かの法的判断が重要になってくるのです。
例えば契約者が夫で、被保険者も夫で、受取人が妻の保険の場合。これは、夫が払っていても、夫が払っているお金が夫婦の共有財産からの支出であれば、共有財産になり得ます。
たまに妻側の母親が妻名義で保険金を払っていてくれたというケースがありますが、これに対し夫側が夫婦の共有財産として主張してくることも。こういうケースに関しては、母親が掛け金を支払っていたことが証明できれば妻側の固有財産として認められるでしょう。
これ以外にも、保険は財産分与の対象になるかならないかで争いとなりことが多々あります。ですので、こういうときのためにも(そうならないのがベストではありますが)、結婚したら妻・夫それぞれの固有財産と、夫婦の共有財産の口座は、明確に分けておくことを強くおすすめします」(中川先生)
中川先生への過去の相談内容はこちらから見ることができます。
お悩みに回答してくれたのは・・・
中川裕一郎先生
弁護士。東京中川法律事務所経営。https://tokyo-nakagawa.com
商社勤務時代にバックパッカー旅行に飛び出し、世界中を回ってみつけた、弁護士となって社会的正義を守るという生涯の目標のため、紛争を未然に防止し、目の前の依頼者を笑顔にするために日々奮闘中。親身になってアドバイスをくれる人情派弁護士として、依頼者たちからの信頼も篤い。
インタビュー・文
さかいもゆる
出版社勤務を経て、フリーランスライターに転身。女性誌を中心に、海外セレブ情報からファッションまで幅広いジャンルを手掛ける。著書に「やせたければお尻を鍛えなさい」(講談社刊)。講談社mi-mollet「セレブ胸キュン通信」で連載中。Web Domaniの人気連載「バツイチわらしべ長者」で様々なバツイチたちの人生を紹介している。withオンラインの恋愛コラム「教えて!バツイチ先生」では、アラサーの婚活女子たちからの共感を得ている。