両親、義理の両親の続柄
親と同居の場合は、親や義両親について書くことがあります。その例も見ていきましょう。
たとえば、親と同居で、世帯主が申告者の父親の場合。「世帯主の氏名」には父親の氏名、「あなたとの続柄」には「父」と記入します。配偶者の親と同居している場合、配偶者の父親が世帯主になるなら、「世帯主の氏名」には義理の父親の氏名、「あなたとの続柄」には、配偶者が夫なら「夫の父」、配偶者が妻なら「妻の父」と書きます。
なお、世帯主が母親の場合、記入は「母」あるいは「夫の母」「妻の母」です。
兄、弟、姉、妹の続柄
きょうだいと同居している場合も見ていきましょう。世帯主が兄の場合は、「世帯主の氏名」には兄の氏名、「あなたとの続柄」には「兄」と書きます。姉や弟、妹も同じ。「世帯主の氏名」には世帯主となる人の名前を書き、「あなたとの続柄」には、あなたから見ての「姉」「弟」「妹」と記入します。
その他
たとえば、「あなた」が年を重ねて子供と同居している場合。世帯主が子供の配偶者なら、続柄は「子の夫」もしくは「子の妻」と書きます。義理の息子(娘)とは書きませんので、間違えないようにしてください。
世帯主が祖父母の場合で、父方の祖父母が世帯主の場合の「続柄」は、「父の父」「父の母」。母方の祖父母が世帯主なら「母の父」「母の母」が「続柄」になります。
また、父方のおじ・おばの場合は、「父の兄」「父の弟」「父の姉」「父の妹」、母方のおじ・おばの場合は「母の兄」「母の弟」「母の姉」「母の妹」と書きます。
いとこなど、遠い親戚の場合は「縁故者」、親族ではない同居人が世帯主の場合、記入は「同居人」です。
どこまでが親族になるかですが、親族の範囲は広いとされています。迷う場合や、複雑で判断がつかない場合は、自己判断で書くのではなく、所管の窓口に問い合わせるようにしてください。
書類別で見る「続柄」の書き方
「続柄」は記入する書類によって書き方が異なります。生活する上で扱うことになる書類別に、「続柄」の書き方を見ていきましょう。
住民票における「続柄」
住民票では、世帯主を中心に考えます。そのため、年末調整の書類とは考え方が異なりますので、注意してください。
中心は世帯主ですので、「続柄」にはその人から見た関係を記載します。妻の視点で考えると、世帯主が夫であるなら、あなたの続柄は「妻」。子供は「子」になります。一人暮らしなどで自分自身が世帯主になる場合、「続柄」は「本人」です。
確定申告における「続柄」
確定申告における「続柄」は、住民票と同じ。世帯主を中心とする関係を記入します。確定申告書には、世帯主の氏名を書く欄の横に、「世帯主との続柄」を書く箇所があります。
たとえば、申告する人の夫が世帯主の場合、「世帯主の氏名」には夫の名前、「世帯主との続柄」には「妻」と書きます。親と同居で父親が世帯主なら、「世帯主の氏名」には父の名前を書き、「続柄」に書くのは「子」。申告する人が世帯主の場合、「続柄」は「本人」と記載します。
年末調整と同じ税金に関連する事柄ですが、「続柄」の書き方は異なります。書き間違いのないようにしてくださいね。
最後に
「続柄」は、その書類がどういう続柄を聞いているかで、記入の仕方が変わります。それぞれの書類をよく読み、間違えないようにしたいですね。「続柄」を書く際には、中心になる人物が誰かを把握し、その人から見た間柄を書くと考えると、わかりやすいかもしれません。
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