「続柄」の意味や読み方とは?
まずは「続柄」の意味や読み方など、基本的な知識について知っておきましょう。
■意味
「続柄」は、親子関係や婚姻関係など、親族間の関係を明らかにするためのもの。会社で年末に配られる「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」や、「給与所得者の基礎控除等申告書 兼 給与所得者の配偶者控除等申告書 兼 所得金額調整控除申告書」、「給与所得者の保険料控除申告書」のような、公的な書類で記入を求められることがあり、会社員なら年に一度はお目にかかる言葉です。
「個人」が主体の欧米とは異なって、日本では「家族」が社会の単位として長年捉えられてきました。「続柄」は、親族のある一定の人物を中心に、その人物からの関係性をもって、親族の他の人物を認識するという、日本の特徴的な考えに基づいた言葉です。
「続柄」は、年末年始や年度末のような、国への書類提出が多くなる季節や、引っ越しや結婚などで環境が変わった場合などに、特に頻繁に遭遇する言葉です。
■正しい読み方は「つづきがら」
「続柄」は「つづきがら」と読みます。税務署や市役所などで勤めている人や、総務や人事の仕事をしている人にとっては、「続柄」の正しい読み方が「つづきがら」だということは当たりまえかもしれません。ですが、「続柄」は「ぞくがら」と読むと思っている人が多くいるのも実情です。
「続柄」の書き方
「続柄」には書き方のルールがあります。公的な書類で間違いなく、しっかりと書けるようにしておかないと、大人としての常識が疑われるかもしれません。ここでは、年末調整で配られる「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」での「続柄」の書き方を例にとって見ていきましょう。
「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」では、「世帯主の氏名」、「あなたとの続柄」を書く箇所があります。また、扶養家族の名前の欄には「あなたとの続柄」の記載が求められています。
ちなみに、年末調整時、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」と同時に配られる「給与所得者の保険料控除申告書」では、申告者本人が契約者となっている保険料だけではなく、配偶者が契約者となっている保険料でも、申告者本人がその保険料を支払っているなら、控除が受けられます。この申告書でも必要となるのが、本人との関係性を示す「続柄」というわけです。「続柄」を記載することによって、本人と保険契約者、受取人などの関係が明らかになり、控除すべき保険契約であるということが確認できるのです。
では、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」に書く「続柄」の書き方について、詳しく見ていきましょう。「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」では、「世帯主の氏名」の真下に「あなたとの続柄」を書く欄があります。
■配偶者の続柄
まず、世帯主が夫(配偶者)である場合は、「あなたとの続柄」は、「夫」となります。この場合、自分は世帯主の妻だから「妻」と書いてしまう人がいますが、「あなたとの続柄」というのは、自分から見て世帯主はどういう「続柄」かを書く必要があるので、正解は「夫」です。
また、同棲している婚約者が世帯主の場合は、「夫(未届)」と記載します。
■娘、息子、孫の続柄
続いて、娘、息子、孫の場合の「続柄」を見ていきましょう。娘も息子も「続柄」は「子」で表します。男女の区別や、長男・次男、長女・次女のような、生まれた順序は関係ありません。また、孫の場合は「子の子」となります。
■両親、義理の両親の続柄
世帯主が夫ではなく、親や義理の親の場合も確認しておきましょう。世帯主が自分の父親の場合は、「あなたとの続柄」の欄には「父」と書きます。また、配偶者の父親が世帯主の場合は、「夫の父」とします。同様に、自分の母親の場合は「母」、配偶者の母親の場合は「夫の母」です。
■その他
年を重ねると、子の配偶者が世帯主である場合も有り得るでしょう。その場合の続柄は「子の夫」、「子の妻」と書きます。また、いとこの子などの遠い親族は「縁故者」となります。親族ではないが同居している場合は「同居人」と書くといいでしょう。孫を「子の子」と表すように、祖父母は、「父の父」や「父の母」、「母の父」や「母の母」と表します。
また、近年家族の形態も多様化しています。異母兄弟、異父兄弟、養子、連れ子なども親族となります。親族の範囲は意外に広いので、迷った場合や複雑な場合は、所管の窓口に問い合わせてみると間違いないでしょう。
・住民票における「続柄」
住民票における「続柄」は、これまで説明してきた年末調整の「続柄」とは異なります。住民票では世帯主を起点に考えるため、書かれている「続柄」は、世帯主からみた関係です。世帯主に夫(配偶者)の名前が書かれている場合、あなたの名前の横の「続柄」は妻となります。
・年末調整における「続柄」
年末調整における「続柄」は、これまでで詳しく説明したように、申告者(会社から申告書をもらった人)から見た関係を記入します。上の住民票とは異なり、世帯主に夫(配偶者)の名前を書いた場合、「世帯主の氏名」欄の下の「あなたとの続柄」欄には、夫と書きます。
・確定申告における「続柄」
確定申告における「続柄」は、住民票と同じように、世帯主を起点とした関係を記入します。確定申告書では、世帯主の氏名を書く欄の横に、「世帯主との続柄」と書く欄があります。同じ税金に関することなのに、年末調整の「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」のように申告者から見た関係ではないということに注意しましょう。
最後に
年末調整や確定申告など、提出する書類によって「続柄」の書き方は異なります。それぞれの書類をよく読めば、「あなたとの続柄」、「世帯主との続柄」などと、明記されています。「続柄」を聞かれるのは公的な書類であることが多いので、よく理解して、間違いのないように記入しましょう。
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