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2023.04.20

「続柄」の書き方あってる?関係性と書類別で正しい記入方法を解説

 

両親、義理の両親の続柄

世帯主が夫ではなく、親や義理の親の場合も確認しておきましょう。世帯主が自分の父親の場合は、「あなたとの続柄」の欄には「父」と書きます。また、配偶者の父親が世帯主の場合は、「夫の父」とします。同様に、自分の母親の場合は「母」、配偶者の母親の場合は「夫の母」です。

その他

年を重ねると、子の配偶者が世帯主である場合も有り得るでしょう。その場合の続柄は「子の夫」、「子の妻」と書きます。また、いとこの子などの遠い親族は「縁故者」となります。親族ではないが同居している場合は「同居人」と書くといいでしょう。孫を「子の子」と表すように、祖父母は、「父の父」や「父の母」、「母の父」や「母の母」と表します。

また、近年家族の形態も多様化しています。異母兄弟、異父兄弟、養子、連れ子なども親族となります。親族の範囲は意外に広いので、迷った場合や複雑な場合は、所管の窓口に問い合わせてみると間違いないでしょう。

続柄

書類別で見る「続柄」の書き方

「続柄」は記入する書類によっても書き方が異なる場合があります。各書類での「続柄」の書き方についても解説していきます。

住民票における「続柄」

住民票における「続柄」は、これまで説明してきた年末調整の「続柄」とは異なります。住民票では世帯主を起点に考えるため、書かれている「続柄」は、世帯主からみた関係です。世帯主に夫(配偶者)の名前が書かれている場合、あなたの名前の横の「続柄」はとなります。

年末調整における「続柄」

年末調整における「続柄」は、これまでで詳しく説明したように、申告者(会社から申告書をもらった人)から見た関係を記入します。上の住民票とは異なり、世帯主に夫(配偶者)の名前を書いた場合、「世帯主の氏名」欄の下の「あなたとの続柄」欄には、と書きます。

確定申告における「続柄」

確定申告における「続柄」は、住民票と同じように、世帯主を起点とした関係を記入します。確定申告書では、世帯主の氏名を書く欄の横に、「世帯主との続柄」と書く欄があります。同じ税金に関することなのに、年末調整の「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」のように申告者から見た関係ではないということに注意しましょう。

続柄

最後に

年末調整や確定申告など、提出する書類によって「続柄」の書き方は異なります。それぞれの書類をよく読めば、「あなたとの続柄」、「世帯主との続柄」などと、明記されています。「続柄」を聞かれるのは公的な書類であることが多いので、よく理解して、間違いのないように記入しましょう。

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