「子ども・子育て拠出金」計算方法
「子ども・子育て拠出金」の計算方法は以下のステップを踏みます。
ステップ1:従業員の標準報酬月額を確認
ステップ2:確認した標準報酬月額に「拠出金率」をかけ、1円未満の端数を切り捨てる
子ども・子育て拠出金=標準報酬月額 × 拠出金率
標準報酬月額とは、健康保険や厚生年金保険料を算出するための基準となる金額です。基本的には4~6月に支給された給与平均額を基準に等級が決定し、その年の9月から翌年8月まで適用されます。「子ども・子育て拠出金」の等級は厚生年金保険の32段階が用いられ、厚生年金保険料額表を用いて割り出します。
「子ども・子育て拠出金」徴収対象からはずれるのは
「子ども・子育て拠出金」徴収対象からはずれるのは、おもに社会保険料を免除されていたり、社会保険に加入していない従業員です。
産休や育休中の従業員は、社会保険料が免除されているため、拠出金の対象からはずれます。また、厚生年金の加入対象外になる高齢者や、社会保険未加入のアルバイト従業員なども対象外となります。
「子ども・子育て拠出金」と「児童手当」のちがいは
「子ども・子育て拠出金」と間違われやすいのが、「児童手当」です。児童手当も、国の子ども・子育て支援策の一環ですが、児童手当は子育て世帯に支給されるお金になるので、「子ども・子育て拠出金」とは異なります。
「児童手当」とは
児童手当は、0歳から中学校卒業までの子どもを育てる養育者に支給されています。養育者のうち、収入が多い人が対象になりますので、たとえば親2人が同時に受給できるものではありません。
児童手当は、子どもの年齢や人数、養育者の所得額により、支給額が決まります。公務員は勤務先から支給されますので、申請も勤務先にすることになります。
「児童手当」はいつもらえる?
児童手当は毎月支給されるものではありません。支給月は6月・10月・2月で、4か月分まとめて支給されます。
出生や転入があった場合は、原則申請した月の翌月から支給されます。申請が遅れると、遅れた月分の児童手当を受け取ることができないこともありますので、注意しましょう。
出生(子どもが生まれたとき)の場合は、出生日の翌日から15日以内に申請する必要があります。あらかじめお住まいの市区町村で申請方法を確認しておきましょう。なお、里帰り出産で現住所から離れている場合でも、15日以内に現住所がある市区町村への申請が必要になります。
転入の場合も、転入した翌日から15日以内に新住所がある市区町村への申請をしなければなりません。
最後に
「子ども・子育て拠出金」は、子育てにかかる費用を支援する目的で徴収される税金のことを指します。対象は従業員ですが、従業員が負担することはなく、企業や事業所が全額を納付。「子ども・子育て拠出金」で集まったお金は、子育て世帯をサポートする貴重な財源となっています。「子ども・子育て拠出金」は「児童手当」とは異なりますので、注意しましょう。
監修
益田瑛己子
ライター・キャリアコンサルタント・ファイナンシャルプランナー。金融機関の営業職として長年勤務し、現在はライター(ブック・Web)と就職支援をメインに活動中。双子をふくむ3人の子供が自立し、仕事と趣味を謳歌中。
ライター所属:京都メディアライン
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