「出生届」とは?
まず「出生届」とは何のために出すものなのか、提出に期限があるのかなどをみていきましょう。
「出生届」は何のために出すもの?
「出生届」とは、生まれた赤ちゃんの氏名などを親の戸籍に記載するために、提出する用紙のことをいいます。届けを出すことで親の戸籍に記載され、親族関係が証明されるものです。そして同時に住民票も作成されます。
参考:出生届 – 法務省
「出生届」はいつまでにどこに出す?
いつまでに提出する?
出生届の提出期限は、赤ちゃんが生まれた日を1日目として、そこから14日以内。なお、土日祝日など役所の閉庁日が14日目となる場合、翌開庁日が期限になることが多いようです。もし期限を過ぎてしまった場合でも受け付けてもらえますが、提出が遅れた理由を知らせる必要があります。その際、簡易裁判所での審査が必要になったり、過料が発生したりする場合も。余裕を持って提出するようにしましょう。
どこに提出する?
出生届は、赤ちゃんの出生地、届出人(父母)の本籍地、または所在地の市区町村役所に提出します。
「出生届」を提出できる人は?
基本的には、生まれた赤ちゃんの父母が提出します。しかし、届出人として赤ちゃんの父親または母親の署名がある場合、赤ちゃんの祖父母でも出生届の提出が可能です。また、何らかの事情により、赤ちゃんの父母、祖父母、ともに提出ができない場合、同居人や出産に立ち会った医師もしくは助産師なども届け出ることができます。ただし、その場合も出生届の届出人は、子どもの父親もしくは母親でなくてはなりません。
里帰り出産した場合、「出生届」はどうする?
所在地ではなく、里帰りをしての出産をする方も少なくありません。その際、出生届はどこに提出するのか、またその際の注意点やデメリットをチェックしていきましょう。
里帰り出産先で「出生届」を出してもOK
出生届は、本籍地や所在地以外の里帰り先などの市区町村役所でも提出できます。手続き方法は所在地で行うものとほとんど一緒。しかし自治体によっては必要なものが異なる場合があるため、あらかじめ確認しておきましょう。