里帰り出産先で「出生届」を提出する際の注意点やデメリットとは?
里帰り先で出生届を出す際の注意点やデメリットは、所在地(住民票のある自治体)以外で届けを出した場合、後日に以下の手続きが必要になること。どんな手続きが必要になるのかをチェックしていきましょう。
健康保険の加入
子どもが生まれたら、父親もしくは、母親のどちらかの扶養として健康保険に加入しなければなりません。国民健康保険の場合、出産後14日以内に住民票のある市区町村の役所に申請。社会保険の場合は、勤務先の担当部署などに申請する必要があります。
児童手当の申請
児童手当は、国内在住の0歳から中学卒業するまでの児童がいる家庭に支給される給付金です。子どもの年齢や収入によって金額は異なります。児童手当は住民登録のある市区町村役所に申請しなければなりません。子どもが生まれてから15日以内に申請すると、翌月分から給付が受けられますが、期限を過ぎてしまうと、さかのぼって給付を受けることができないので注意しましょう。
里帰り先で出生届を提出した場合、所在地の役所に「出生届」が反映するまでに時間を要することがあります。期限ギリギリで提出すると、児童手当の期限に間に合わず、「1か月分もらい損ねた」なんてことにもなりかねないため、余裕を持って提出しましょう。
乳幼児医療費助成の申請
「乳幼児医療費助成」とは、乳幼児にかかる医療費の一部もしくは全額を助成してくれる制度のことです。「乳幼児医療費助成」を利用するには、子どもが健康保険に加入していることが条件。そのため、まずは健康保険の加入手続きを行いましょう。また対象となる子どもの年齢や助成の範囲は各自治体によって異なり、住民登録されている役所の担当部署での申請が必要です。
もし申請時に子どもの健康保険証が間に合わなかった場合、後日、健康保険証の写しを郵送することで先に申請だけ行うことが可能な場合も。所在地の役所窓口に問い合わせて確認するようにしてください。
里帰り出産先で「出生届」を出すのに必要なものは?
出生届を出す際には、以下のものが必要です。また必要なものは各市区町村によって異なる場合があるため、前もって確認する方がよいでしょう。
・「出生届」と「出生証明書」
「出生届」と「出生証明書」は一体になっており、市区町村の役所で入手できます。または子どもが生まれた病院でもらえる場合もあるようです。「出生証明書」は、医師または助産師によって記入されます。
・母子手帳
出生届を提出し受理されると、母子手帳の「出生届済証明」欄へ記載されます。里帰り中などで母子手帳が手元になくても「出生届」を出すことは可能です。後日に提示が可能な場合や、「出生届証明」を発行してくれる市区町村もあります。
・届出人の印鑑
印鑑は、出生届で押印したものがベスト。スタンプ印は使用不可です。
・身分証
身分が証明できるものがなくても出生届を提出することができますが、念のため免許証やパスポート、健康保険証などを持っていくと安心。
海外で出産した場合はどうなる?
日本国籍を持つ人が海外で出産した場合にも、出生届の提出が必要になります。出生届は、外務省のホームページからダウンロードすることが可能です。3か月以内に、子どもが生まれた国の日本大使館や領事館、届出人の所在地に提出します。もし、提出が期限の3か月を過ぎてしまった場合、日本国籍を失うこともあるため、提出期限には十分に注意してください。
最後に
「出生届」は、里帰り出産先でも提出できます。しかし出産直後は、赤ちゃんから離れることは困難でしょう。加えて、生まれてすぐの子どもを外に連れ出すのも気が引けるところ。代理人が届けを出すことも可能ですが、その際は書類の不備などに十分注意しましょう。その場で修正することが難しく、二度手間になりかねません。また、所在地に帰ってきてから必要な手続きも忘れずに行うようにしてください。
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