「児童手当」を知ろう
「児童手当」は、子育て世帯をサポートする国の制度です。生活の安定と、子供たちが健やかに成長することを助けるために導入されました。
「児童手当」をもらえるのは
「児童手当」は、0歳から中学生以下の子供を養育する世帯に支給されます。子供が15歳の誕生日を迎えた最初の3月31日まで支給され、子供の年齢や人数によって、支給額は異なります。
子供は日本で生活していることが条件ですが、海外に留学する場合も、一定の条件をクリアすれば支給の対象になります。また、事情があり保護者と同居していない場合は、実際に子供を養育する人や施設に対して支給されます。
「児童手当」の支給額は
児童手当の支給額は以下のとおりです。
0歳~3歳未満:1人あたりの月額は一律15,000円
3歳~小学校修了前:1人あたりの月額は10,000円。ただし第3子以降は15,000円
中学生:1人あたりの月額は一律10,000円
「第3子以降」とは、高校卒業まで(18歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の養育している子供のうち、3番目以降をいいます。「児童手当」は、毎年6月、10月、2月に、4か月分をまとめて支給されます。
「児童手当」の「年収(所得)」制限とは
所得制限限度額
児童手当は、手当を受け取る人の扶養親族等の数によって、所得制限限度額が設定されています。
児童を養育している方の所得が、「所得制限限度額未満」の場合は、前述した金額の児童手当が支給されます。
ただし、所得が「所得制限限度額以上」であるが「所得上限限度額未満」の場合は、「特例給付」が支給されます。特例給付は、児童1人当たり月額一律5,000円です。
ここでいう扶養人数とは、所得税法上の同一生計配偶者及び扶養親族(施設入所等児童を除く) 、扶養親族等でない児童で前年の12月31日において生計を維持したものの数を指します。
所得上限限度額
2022年10月以降の改正により、新たに「所得上限限度額」が設定されました。養育者の「年収(所得)」が上限限度額を上回った場合、特別給付は支給されません。
なお、児童手当等が支給されなくなったあと、所得が「所得上限限度額」を下回った場合は、改めて認定請求書の提出等が必要になります。
「児童手当」共働き世帯の場合
共働き世帯の「児童手当」の「年収(所得)」制限について、見ていきましょう。
「児童手当」共働き世帯の場合は
「児童手当」の支給は、世帯所得ではなく、「年収(所得)」の高い方の金額で判断されます。これにより、世帯所得が同じでも、組み合わせ次第で支給の可否が変わります。
▷扶養親族等の数0人(前年末に児童が生まれていない)
課税所得金額万円:622万円:「年収」の目安833.3万円のケースで比較してみましょう。
・夫の所得が650万円、妻の所得が200万円(世帯所得は850万円)→特例給付
・夫の所得が450万円、妻の所得が400万円(世帯所得は850万円)→通常の児童手当
このように、どちらかの「年収(所得)」が限度額以上になると、特例給付の支給対象になります。
「児童手当」公務員の場合
公務員の場合、児童手当の申請は勤務先で行います。転職により公務員になった場合や、公務員を退職した場合、勤務先の官署が変わった場合は、15日以内にお住まいの市区町村と勤務先に申し出るようにしてください。
「児童手当」の申請方法を知ろう
「児童手当」の申請方法を確認していきましょう。
「児童手当」の申請、子供が生まれた場合
子供が生まれた場合は、お住まいの市区町村で申請手続きをしましょう。出生した日の翌日から15日以内に申請する必要がありますので、出生届を提出するときに、一緒に手続きをすることをおすすめします。
初めての出産で児童手当を申請する場合は、「認定請求書」が必要になります。2人目以降の子供の場合は、「額改定認定請求書」を提出することになりますので、申請の際は注意してください。
その他、手続きには次の書類や情報も必要になることがあります。あらかじめ準備しておきましょう。
・会社員などの場合は、健康保険被保険者証の写しなど
・転入してきた場合は、前住所地の市区町村長が発行する「児童手当用所得証明書」
・振込口座の情報がわかるもの(ただし、口座名義は請求者に限る)
「児童手当」の申請、里帰り出産や転居する場合は
里帰り出産で一時的に自宅のある市区町村を離れている場合でも、出生日の翌日から数えて15日以内に、お住まいの市区町村で「児童手当」申請手続きをする必要があります。
転居する場合は、転出した日の翌日から15日以内に、転入先の市区町村で申請手続きをしなければなりません。転出した日とは、転出届で届け出た「転出予定日」のことをいいます。
「児童手当」の申請、遅れた場合は
児童手当は、申請をした月の翌月分から支給されます。申請が遅れた場合は、遅れた月分の児童手当は受け取ることができませんので、注意しましょう。また、出生日や転出予定日が月末近い場合は、「15日特例」として、特別に申請月分から支給されます。いずれにしても、早めに手続きができるよう、事前に準備をしておきましょう。
「児童手当」の現況届って?
児童手当の申請が認められてから続けて児童手当を受け取るには、これまで「現況届」の提出が必要とされていましたが、令和4年6月以降は不要に。
ただし、お住まいの地域や状況によっては、引き続き提出が必要になることもあります。現況届提出の有無を含め、取り扱いについて、お住まいの市区町村に確認しておきましょう。
子育てワンストップサービスを活用しよう
「子育てワンストップサービス」とは、マイナポータルが運営するサービスの一つです。正式名を「子育て・介護ワンストップサービス」といい、役所に行かなくてもオンラインで子育てや介護の行政手続きをすることができます。
「児童手当」も、子育てワンストップサービスで申請することが可能です。認定請求や額の改定認定請求だけでなく、氏名や住所の変更の届け出も手続きできますので、うまく活用していきましょう。なお、このサービスに対応していない市区町村もあります。
参考:内閣府大臣官房番号制度担当室 サービスいろいろ! マイナポータルでできること
最後に
子育てをサポートしてくれる「児童手当」には、所得制限があります。共働き世帯については、世帯所得ではなく、「年収(所得)」が高い方の金額で判断されます。「児童手当」は子育て・介護ワンストップサービスでも申請できますので、お住まいの市区町村がサービスに対応しているか、確認しておきましょう。
監修
コトヅテ 益田瑛己子(ますだ・えみこ)
ライター・キャリアコンサルタント/金融機関の営業職(FP職)として長年勤務し、現在はライター(ブック・Web)として活動中。趣味は、好きなアーティストのライブに行くこと。子供が自立し、仕事にまい進する日々を謳歌している。
執筆/京都メディアライン
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