日本の祝日、休日とは
カレンダーに赤字で記される一般的な祝日は、「国民の祝日」と「国民の休日」の2パターンあるのをご存知ですか?混同されがちなこのふたつはどのような違いがあるのでしょうか。日本の祝日、休日について考えてみましょう。
国民の祝日は祝い感謝するための休日
「国民の祝日」は、「国民の祝日に関する法律」によって定められています。
その法律の第一条には
自由と平和を求めてやまない日本国民は、美しい風習を育てつつ、よりよき社会、より豊かな生活を築きあげるために、ここに国民こぞつて祝い、感謝し、又は記念する日を定め、これを「国民の祝日」と名づける。
と記載されています。つまり、日本の文化や風習、歴史を祝い感謝するための祝日であることがわかります。
ただし注意したいのが、ここにあるのは「国民の祝日」のみで、「国民の休日」という文言は登場しない点です。国民の祝日はすべて「休日」と定められていますが、ここで言及されているのは「国民の祝日のみ」です。
ちなみに国民の祝日が日曜日に当たった場合は、祝日後の直近の平日が休日となります。いわゆる「振替休日」です。
出典:国民の祝日に関する法律(昭和23年7月20日 法律第178号)
学校、公務員は基本的に休日となる
国民の祝日は国が定める休日のため、公的機関は基本的に休日となります。公立の学校、役所などはお休みです。ただし公務員でも、「交代制」の職種については勤務を要する場合もあります。また、公的機関に該当しない私立学校では、休業日をどのように定めるかは学校側の判断に委ねられています。そのため、国民の祝日が必ずしも休日とならないケースもあります。
祝日に会社が休みになるのは企業努力
国民の祝日を休日とするかどうかは会社の努力次第です。「うちの会社は休みじゃない」という人もいるかもしれませんが、会社は法律違反をしているわけではありません。国民の祝日は休日と定められてはいるものの、それを強制する法律はないためです。会社の業種や経営状況によっては、国民の祝日でも出勤となるケースは多々あります。
祝日ではないが休日になる日がある
国民の祝日として定められた日以外にも、ある条件で平日が休日となることがあります。これによって連休が増え、少し遠くへのお出かけもしやすくなりました。平日が休日になるパターンについて紹介します。
平日が連続せず祝日に挟まれた場合は休日に
国民の祝日に関する法律では、国民の祝日に前後を挟まれた平日を休日とすることが定められています。これを「国民の休日」といいます。「そんなケースありえる?」と思う人もいるかもしれませんが、確かに頻繁に発生するパターンではありません。このパターンが起こりえるのは、「9月の第3月曜日」と定められている「敬老の日」と、年によって日が変わる「秋分の日」の間にある平日です。まず敬老の日は、9月15~21日のいずれかの日となります。一方秋分の日は、9月22か23日のどちらかです。ここがうまく飛び石になれば敬老の日と秋分の日の間の平日が休日となり、うれしい3連休となります。