「育児休業給付金」とは?
育児休業給付金は、子どもが生まれて1歳になるまでの期間、育児をがんばるパパママに向けた国の支援制度です。育休期間に給与が支給されないパパママに対し、給付金を支給することで生活のサポートをしています。
「育児休業給付金」の受給条件や申請について
育児休業給付金を受給するには条件があります。
・雇用保険に加入している
・育休期間が終わったら、勤務先に復帰する
・育休開始以前の2年間に、11日以上出勤した日が12ヶ月以上ある
・育休期間中に月間10日または80時間以上の就業がない
・育休期間に給与が支払われる場合は、休業前の80%未満である
有期雇用労働者やアルバイト、パートタイマーの場合は、1年以上同じ勤務先で働いていることや、子どもが1歳半までに契約が終了しないことが前提となります。また、勤務先の労使協定に定められている条件があれば、それを満たす必要もあります。
育児休業給付金の受給は、最長2歳の誕生日前々日まで延長することができますが、この場合は一定の条件を満たさなければなりません。
なお、育児休業給付金の申請は、原則勤務先が行います。もし自分で申請手続きをしたい場合は、勤務先の該当部署にその旨を伝え、申請方法を聞いておきましょう。
「育児休業給付金」受給中の社会保険は
育児休業給付金の受給は、産後休暇終了後に開始となりますが、すぐにお金を受け取れるわけではありません。特に初回の申請手続きから受給まではおよそ3~4か月かかるとされています。また、育児休業給付金を受給継続するには都度申請が必要になり、2か月分まとめて受給することになります。給与のように定期的にお金を受け取るわけではありません。これらを意識し、計画的に家計管理をしましょう。
育児休業給付金を受給している間、社会保険料は免除されます。これは事業主の負担分も免除となりますが、健康保険や年金の資格が喪失するわけではありません。健康保険も使うことができますので、安心してください。
参考:東京ハローワーク品川 育児休業給付申請の概要・手続きの流れ
「育児休業給付金」はどのように計算する?
「育児休業給付金」の支給額は、「計算式」を用いて算出します。
「育児休業給付金」の「計算式」とは
「育児休業給付金」は以下の「計算式」により算出されます。
育休を開始して6か月まで:支給額=休業開始時賃金日額×支給日数(30日)×0.67
育休を開始して6か月以降:支給額=休業開始時賃金日額×支給日数(30日)×0.5
休業開始時賃金日数とは、休業開始前の6か月間の給与を180日で割った金額のこと(原則)。産前産後休暇を取得している場合は、休暇前6か月間の給与を180日で割ります。計算式は以下の通りです。
■賃金日額=育休開始前(女性は産休開始前)6か月の賃金÷180日
支給日数は、1か月以上の支給期間がある場合は30日、1か月未満の支給期間になる場合は、暦上の日数をさします。
なお、育休中に給与が支払われた場合は、育児休業給付金からその分が差し引かれますが、育休前に支払われた給与の80%を超えると、その月の育児休業給付金は受給できなくなります。
「育児休業給付金」に税金はかかる?
育児休業給付金にかかる税金については、雇用保険法で非課税扱いになることが定められているため、税金はかかりません。ただし、住民税については前年度の所得に対して課税されるため、育休期間中であっても前年度分を納付する必要があるので注意が必要です。なお、育児休業給付金の支給年の翌年に、きちんと減税されますのでその点は安心を。
「育児休業給付金」の出勤日数とは
育児休業給付金の受給要件のひとつに、「育休開始以前の2年間に、11日以上出勤した日が12ヶ月以上ある」というのがありますが、この要件、少しわかりにくいかもしれません。ここからはこの要件について解説していきます。
「育児休業給付金」の出勤日数について
「育休開始以前の2年間に、11日以上出勤した日が12ヶ月以上ある」というと、1か月の出勤日数が11日以上あればいいと捉えがちですが、実はそうではありません。ここでいう1か月とは、育休開始前の前日から1か月ごとにさかのぼった期間のことをいいます。給与の締め日や暦の日数ではないため、誤解しないようにしましょう。
たとえば、育休を11月16日から取得する場合で考えてみましょう。
・育休開始前の前日は11月15日
・出勤日数は、10月16日から11月15日を1か月と考える
つまり、「11日以上出勤した日が12ヶ月以上ある」は、毎月16日から翌月15日までの期間においての有無を指すということです。
「育児休業給付金」の11日をどう計算する?
出勤日は、給与が出た日のことを指します。通常出勤日はもちろん含みますが、それ以外の日も計算に入れることができます。出勤日として計算できる日は以下になります。
・有給休暇取得日
・遅刻や早退をした日
・コロナによる休業などの特別な理由で、給与が出た日
・会社都合の休業により、給与が支給された日
出勤日の考え方としては、実際に勤務をした日ではなく、給与支給があった日かどうかが基準となります。有給休暇を使わずに欠勤した日は給与が支給されませんので、出勤日として計算はされません。
ここまで説明している出勤日数のことを、育児休業給付金では基礎日数といいます。基礎日数が足りているかどうかは、育児休業給付金の受給条件に大きく影響しますから、しっかりと理解しておきましょう。
「育児休業給付金」の基礎日数が足りない?
前述したように、育児休業給付金の基礎日数は受給に大きく影響します。もし基礎日数が足りない場合は、どうすればよいのでしょうか。
実は令和3年9月に法改正があり、以下に該当すれば要件を満たしたとみなされることになりました。
・育休開始が令和3年9月1日以降
・産前休暇開始日などを起点とし、その日以前の2年間に基礎日数(出勤日数)が11日以上ある月が12ヶ月以上ある
勤務を開始して1年程度で産休を取得した人は、対象となる可能性があります。また、残業時間や前職での出勤日を通算することで、条件を満たすことができる場合もあります。いずれの場合も自己判断で決めてしまわずに、まずは勤務先の該当部署に相談してみましょう。
出典:厚生労働省発表資料 育児休業給付金の申請手続きを行う事業主の方・育児休業取得予定の方へ
最後に
育児休業給付金は、育休中の生活を支える制度です。受給にはさまざまな条件がありますので、チェックしておきましょう。育児休業給付金の計算は、独特のルールがあります。育児休業給付金を確実に受給するためにも、事前に確認し、把握しておきましょう。
監修
益田瑛己子
ライター・キャリアコンサルタント・ファイナンシャルプランナー。金融機関の営業職として長年勤務し、現在はライター(ブック・Web)と就職支援をメインに活動中。双子をふくむ3人の子供が自立し、仕事と趣味を謳歌中。
ライター所属:京都メディアライン
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