病欠とは
「病欠」という言葉を、どこかで見聞きしたことはありませんか? 会社で「〇〇さんは本日病欠です」などと聞いたことがあるという方も、いるかもしれません。では、病欠とは、具体的にどのようなことを指すのでしょうか?この記事では、主に会社における病欠の扱いについて解説します。
感染症の流行など、ここ数年世間を騒がせているニュースとも関わるテーマですので、押さえておきたいですね。
病欠とは、病気によって欠席や欠勤をすること。学校や仕事などに、病気で行けないこともあるでしょう。これが、病欠の一般的なイメージです。なお、会社では、勤務するべき日に病気でお休みすることを、一般的に「病気欠勤」と呼び、この略称として「病欠」が使われることも。
実は、病気欠勤の場合、給料との関係に少し注意が必要ということをご存じでしょうか? ここからは、会社を病欠した時の給料の取り扱いについても、見ていきましょう。
病欠と給料の関係は?
会社を病欠してしまった際、給料はどうなるのでしょうか? 結論からいうと、病欠した際の給料の扱いは、有給休暇を取得するかなどによって変わってきます。
病気欠勤をすると、本来働くべき日に働いていないことに。よって、法律上は会社側に賃金を支払う義務はありません。そのため、休んだ分の賃金は減額されることになるのが一般的です。例えば、風邪で一日病欠になった場合、その分は給料から差し引かれるというイメージです。
しかし、病気で休んだ日が有給休暇扱いになった場合は、休んだ分の賃金が減ることはありません。ただし、有給休暇の権利を与えられるには、次の2つの条件を満たす必要があることもポイントです。
・半年間継続して雇われている
・全労働日の8割以上出勤している
また、仮にこの条件を満たしていたとしても、すでにその年に使える有給休暇の日数を使い切ってしまっている場合も考えられます。働き方や勤務実績によっても、細かく事情が変わってくるでしょう。そのため、必ず有給休暇を使えるとは限りませんので、その点は注意が必要です。
有給休暇を使いたくない場合は?
ここまでは、病欠が有給休暇扱いになるケースを見てきました。一方、「病気のときに有給休暇を使いたくない」という声もあるよう。では、病欠の際、有給休暇の権利がある場合は、必ず有給休暇を使わなければいけないのでしょうか?
実は、有給休暇を必ず使わなければいけないとは限りません。例えば、有給休暇の残りの日数が少なく、子供の学校行事のために残しておきたいという場合もあるでしょう。このような場合、あえて有給休暇扱いにせず、病気で欠勤の分の賃金を差し引いてもらうこともあるため、会社と相談してみてください。
法律上、労働者が病気欠勤した場合に、会社が後から有給休暇扱いを強制することは、難しいといえるでしょう。ただし、病気欠勤による賃金の差し引きなどは、給与計算担当者に手間をかけてしまうことも。そのため、会社としては、「できれば有給休暇を使ってほしい」という声もあるようです。
また、欠勤の履歴が人事評価などに影響することもあり得るため、その点も留意しておきましょう。
そもそも、急なお休みというのは、少なからず会社に負担をかけてしまうため、あまり望ましいものではありません。その上で、あえて有給休暇扱いにしてほしくない事情がある場合、会社の事情も考慮しながら、相談するのがベターといえます。