私たちの生活に、徐々に浸透してきているマイナンバーカード。本人確認書類として、マイナンバーカードを提示することが習慣になっている方もいらっしゃることでしょう。しかし、手続きの際にマイナンバーの桁数が合わず、「そういえば、マイナンバーの桁数って、いくつだっけ?」と思ったことはないでしょうか?
もし、自分の番号とマイナンバーの桁数が合わない場合、「住民票コード」など他の番号と混同しているかもしれません。そこで本記事では、マイナンバーカードの桁数や、マイナンバーカードと間違えやすい番号などについて解説します。困ったときの参考にされてみてくださいね。
マイナンバーカードについて
マイナンバーカードとは、マイナンバー(個人番号)が記載された、顔写真付きのカードのこと。マイナンバーの表面には、本人の顔写真、氏名、住所、生年月日などが記載されています。裏面には、プラスチック製のICチップ、個人番号、氏名などが記載されています。
顔写真付きの身分証明書として利用できるほか、自治体のサービスやe-tax等の電子証明書などさまざまなサービスで使うことができます。
マイナンバーは、「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(番号法またはマイナンバー法)」に基づいて設定される特定個人情報です。そのため、不正利用される可能性がある場合を除いて、マイナンバーが変更されることはありません。
参照:法務省|マイナンバー制度とマイナンバーカード|マイナンバー制度
マイナンバー(個人番号)の桁数は?
マイナンバー(個人番号)の桁数は、12桁です。アルファベットはなく、すべて数字で構成されています。交付される番号は人により異なりますが、桁数は誰もが共通して12桁です。
この数字は無造作に選ばれているのではなく、住基ネットで使用されている住民票コードに基づいて作られています。ただし、マイナンバーと住民票コードの数字は同じではありません。住民票コードにつきましては、この後詳しく解説します。
マイナンバーと間違えやすい番号とは?
マイナンバーの桁数は12桁とされているはずなのに、「自分の番号は11桁しかない!」となると焦りますよね。もしかすると、桁数がよく似た「住民票コード」や「申請書ID」「法人番号」などと、勘違いしているかもしれません。それぞれの番号の特徴と、マイナンバーカードとの違いについてチェックしていきましょう。
住民票コード
「住民票コード」とは、住民基本台帳に記録されているすべての人に対して付与される11桁の数字の番号です。基本的に住所・氏名に変更があっても変わりません。パスポートの申請や、年金の裁定請求などの行政機関の申請や届出の際に、本人確認として利用されます。
それに対して、マイナンバーは、住民票を有するすべての人に付与される数字です。主に、社会保障や税金、災害に関する分野の行政手続きをスムーズに行うために利用されます。
マイナンバーカード交付申請書の申請書ID
申込書IDとは、スマホやパソコンでマイナンバーカードの交付申請をする際に必要な番号です。23桁になっており、個人番号ではありません。ネットで検索すると「マイナンバーカード 桁数 23」などと表示されますが、申請書IDと混同しているからでしょう。
申請書IDは、通知カードまたは個人番号通知書と共に送られてくる「個人番号カード交付申請書」の右上の部分に記載されています。この申請書IDを使って、スマホやパソコンから、オンライン申請をすることができます。
参照:マイナンバーカード総合サイト(地方公共団体情報システム機構)
法人番号
法人番号とは、株式会社などの法人等が持つ13桁の番号です。国税庁が指定する12桁と1桁の検査用数字を合わせた13桁の識別番号となっています。1法人につき、1つ発行され、対象となる法人へ通知された後、商号または名称、本店または事務所の所在地とともに公表されます。
マイナンバーカードとの違いは、まず、個人のマイナンバーが本人以外に公表されることが禁止されています。それに対し、「法人番号」は、国税庁の法人番号公表サイトで公表され、誰でも検索や閲覧が可能であることです。
また、個人のマイナンバーの利用者は主に国や自治体、事業主で、社会保障や税金、災害関連で利用されますが、法人番号は誰でも利用可能で、利用範囲も制限なしであることが違いと言えるでしょう。
自分のマイナンバーを忘れた時はどうする?
マイナンバーは、先述したようにマイナンバーカードの裏側に記載されています。万が一、「マイナンバーカードをなくして、数字がわからない!」という場合は、マイナンバーカードを再発行するか、「マイナンバー入りの住民票」を取得する方法があります。
マイナンバーカードを紛失した場合は、悪用される可能性もありますので、個人番号カードのコールセンターに電話し、一時停止の手続きを行なってください。また、最寄りの警察署へ遺失届を出すことも大切です。
もし、その後もマイナンバーカードが見つからない場合は、マイナンバーカードの紛失・廃止届の提出と、カードの再発行を検討してみてください。
また、マイナンバー入り住民票が欲しい場合は、本人か同一世帯員が市役所に来て、運転免許証や健康保険証などの本人確認書類を提示し、発行することができますよ。
参照:マイナンバーカード総合サイト(地方公共団体情報システム機構)
最後に
マイナンバーは、12桁の数字で構成されており、住基ネットを基盤としています。マイナンバー制度をうまく活用していくためにも、マイナンバーの目的や役割を理解しておくことが大切です。マイナンバーは重要な個人情報なので、大切に管理するようにしたいですね。
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