生活費のモデルケース
年収1,500万円世帯の生活費がどのような内訳となっているのか、モデルケースを紹介します。以下に挙げる一例は、子どもが2人いる共働き世帯のケースです。
・住宅費:18万円
・食費:12万円
・水道光熱費:3万円
・通信費:4万円(スマホ、ネット)
・生命保険料:4万円
・車:3万円(ローンや保険)
・日用品:2万円
・医療費:1万円
・教育費:15万円(学校や塾)
・交通費:3万円
・服、趣味、交際費:5万円
・お小遣い:10万円(夫婦5万ずつ)
これらを合計すると、支出総額は80万円です。夫が年収800万円で妻が年収700万円の共働きであれば、手取り額の合計は約1,114万円、月収は約93万円となるため、上記のような生活でも約13万円貯蓄できます。
年収1,500万円を目指せる職業は?
職業ごとに、平均年収には大きな開きがあります。高年収が期待できる代表的な職業とその特徴を紹介します。
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高給取りだけど結果重視 外資系
外資系企業とは、外国人または外国の企業が出資する日本企業です。高級取りと言えば外資系がイメージされやすく、年収が高い職種として知られています。
外資系の年収が高い大きな理由の一つとして、「成果主義」であることが挙げられます。頑張り次第では、若いうちから年収1,500万円も狙えるほどです。
また、多くの外資系には退職金制度がありません。退職金を支払う代わりに、高い報酬を提供しているとも言えます。
外資系企業の種類には、金融・コンサル・消費財メーカー・IT企業などがあり、年収1,500万円を目指せる外資系の業界は金融とコンサルです。
激務で有名 医師
医師の平均年収は1,200万円を超えると言われています。勤務医や開業医など、どのような働き方でも、高収入を望める職種です。
ただし、現在の日本は医師が足りていません。超高齢化社会ということもあり、医師の仕事は激務で有名です。当直がある病院では、長時間労働を強いられることもありえます。
医師の中でも、働き方により年収には差があります。最も年収が高い開業医で約3,000万円、離島などの勤務医で約1,500〜2,000万円、民間病院の勤務医で約1,400万円です。大学病院や国立病院の勤務医はさらに年収が下がります。
働き方により差が出やすい 弁護士
弁護士になるには、国家試験の中でもトップクラスの難易度を誇る司法試験に合格する必要があります。医師と同様に限られた資格を持つ弁護士の平均年収は約1,000万円です。
弁護士の年収は、人によってかなり差があるということが特徴です。年収200万円未満の弁護士もいれば、年収1億円を超える弁護士もいます。
弁護士の平均年収は、年々下がっているのが実情です。ここ数年の間に、500万円以上も平均年収が下がっています。
1,500万円を超えるような高い年収を得ている弁護士は、独立するか大手事務所で働くかのどちらかである場合がほとんどです。
年収1,500万円にかかる税金と対策
年収が1,500万円でも、保険料や税金などが差し引かれて手取りが算出されることは前述したとおりです。各種税金に関する知識や節税対策などをご紹介します。
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控除額の上限と課税対象
税金を計算する際は、課税対象額となる所得を割り出す必要があります。年収が高くても、給与所得控除や社会保険控除などを受けられます。
全ての納税義務者が無条件で年収1,500万円の場合、課税標準額から差し引ける基礎控除は、一律48万円です。給与所得控除額は、年収1,500万円の場合、上限の195万円となります。
公的年金・公的健康保険・雇用保険などの社会保険控除額は、東京在住で40歳の場合、約165万円です。
これらを1,500万円から差し引いた1,092万円が課税所得額となります。年収1,500万円の場合、配偶者控除や扶養控除がないため、独身でも夫婦でも同一控除です。
※2020年12月時点において施行されている法令によります。
監修/土屋会計事務所
所得税・住民税はいくら?
前項で算出した1,092万円をもとに、所得税を割り出します。年収1,500万円の所得税率は33%、控除額は153万6000円です。これらの数字を使い、以下のように計算します。
1,092万円×33%-153万6000円=206万8200円(所得税)
さらに、令和19年まで納付が義務付けられている復興特別所得税2.1%を加味すると、所得税の合計は211万1600円となります。
住民税の場合は、基礎控除が43万円です。課税所得額の計算は以下のようになります。
1,500万円-43万円+195万円(給与所得控除)+165万円(社会保険料控除))=1,097万円
課税率は市区町村ごとに異なり、10%の場合は約110万円が住民税です。
出典:所得税の税率|国税庁
※2020年12月時点において施行されている法令によります。
監修/土屋会計事務所
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